配偶者と子供は永住権を申請できますか?どのような条件ですか?

はい、以下のいずれかの条件を満たす場合に申請可能です(最適条件を選択):

  1. ゴールドカード保持者が永住権を取得した後、その配偶者、未成年の子供、または心身障害により自立できない成年の子供が、永住権取得日から起算して合法的に連続して3年間、かつ平均して年間183日以上台湾に居住していれば、資産評価は不要で申請できます。

  2. 外国人が合法的に連続して5年間、かつ毎年183日以上台湾に居住し、《入出国及び移民法》第25条の規定を満たしている場合、永住権を申請できます。

詳細は 「外国人永住権申請提出案内」 をご参照ください。

  • 注意事項:ゴールドカード保持者が博士号を取得した場合、永住権申請条件の居留期間が1年分免除されますが、ゴールドカード保持者の家族は免除されません。

永住権に関するルールは、移民署の規定に従ってください。移民署の連絡先は、 こちら のウェブサイトをご参照ください。