提出資料には駐外舘での認証が必要ですか?

アフガニスタン、アルジェリア、バングラデシュ、ブータン、ミャンマー、カンボジア、カメルーン、キューバ、ガーナ、イラン、イラク、ラオス、ネパール、ニジェール、ナイジェリア、パキスタン、セネガル、ソマリア、スリランカ、シリア、フィリピン、タイ、ベトナム、マレーシア、インドネシアなどの国・地域で作成された書類は、台湾の駐外舘で認証を受ける必要があります。

ただし、以下の場合はこの限りではありません:

  1. 外国人が多国籍企業に勤務し、業務の都合で台湾の支社または子会社に異動した場合、親会社または支社・子会社が発行する勤務経験証明書は認証が不要です。

  2. 外国人が「就業服務法第46条第1項第1号から第6号の職業資格および審査基準」(以下「本基準」という)第4条第1項第11号に規定される学術研究業務に従事するために雇用された場合で、学歴が「目的事業主管機関」に認3定された海外の大学または独立学院の学位を有する場合、その学歴および勤務経験証明書は認証が不要です。

  3. 台湾の公・私立大学・専門学校を卒業した外国留学生、華僑学生、その他華裔学生が「本基準」第5条の1に基づき、専門的または技術的業務に従事するために雇用された場合、雇用主が「本基準」第5条の1に基づいて提出する申請書類は認証が不要です。

    関連する認証規定については、こちらの リンク をご参照ください。

  • 中国で発行された文書は、「台湾地区と中国大陸地区の人民関係条例」の規定に基づき、行政院が設立.指定した機関、または委託した非政府組織による認証と審査を受けなければなりません。
  • 関連する規定については、こちらの リンク をご参照ください。