租稅優遇条件を満たすゴールドカード保持者は、その海外所得を総所得金額に計上する必要がありますか?

いいえ、租稅優遇条件を満たすゴールドカード保持者は、租稅優遇が適用される課税年度に所得基本税額条例第12条第1項第1号に規定された海外所得を得た場合、総所得金額への計上が免除されます。

しかし、海外所得以外の基本所得(例えば、有価証券取引所得など)があり、それらを含めた総所得金額が免税額(113年度は750万台湾ドルに引き上げ)を超える場合は、所得申告する必要があります。