ハイテク分野の第1項に該当するかどうかを確認するにはどうすればよいですか?
直近の月給が16万台湾ドル以上で、海外の大学、科学技術機関、または海外のベンチャー企業などでの勤務経験が必要になります。ただし、以下の場合は、他の分野での申請をお勧めします:
専門分野が応用ソフトウェア・ソフトウェア技術(職種例:ソフトウェアエンジニア)である場合、またはデジタル発展部が管轄する業務に関連している場合は、デジタル分野での申請をお勧めします。
注意事項:
デジタル発展部が管轄する業務には、デジタル経済関連産業の政策立案および法規の策定、AI(人工知能)、ビッグデータ、プラットフォーム経済、その他デジタル経済関連産業の多分野にわたるシステムの垂直統合と応用、ソフトウェア製品およびサービス、デジタルコンテンツ、さらにデータエコノミーの支援、奨励、デジタル経済関連産業の国際交流と協力の推進および実施、人材育成などが含まれます。
台湾にハイテク研究開発拠点、運営本部、多国籍企業において高度な運営、技術またはマーケティング部門の責任者として勤務している場合は、経済分野の第1項または第2項に該当するため、経済部による審査をお勧めします。