家族の健康保険はどのように加入すればよいですか?
ご本人が台湾で被雇用者である場合、または雇用主・自営業者である場合は、勤務先を通じてご家族の健康保険加入手続きを行ってください。
上記に該当しない場合、ご家族が健康保険の資格を満たした後(居留証を所持し、台湾に引き続き6カ月以上居住、または1回の出国が30日以内であり、実際の居住期間から出国日数を除いたうえで6カ月に達している場合)、お住まいの郷(鎮・市・区)の公所(役所)にて加入手続きを行ってください。
ご家族の健康保険に関するご質問がございましたら、健康保険署の健康保険相談専用ダイヤルまでお問い合わせください。
市内電話:0800-030-598 または 4128-678(市外局番不要) 携帯電話:02-4128-678