「無戸籍且つ所得税法に規定される国内非居住者」とはどのように認定されますか?
これは、年度中(1月1日から12月31日まで)の間に我が国に戸籍を持たず、我が国に居留した合計が183日未満の者を指します。
1月27日から1月31日までの春節期間中、弊社オフィスは業務を一時休止させていただきます。休業期間中はご不便をお掛けいたしますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。
これは、年度中(1月1日から12月31日まで)の間に我が国に戸籍を持たず、我が国に居留した合計が183日未満の者を指します。