帰化後、配偶者および未成年の子どもはどのように帰化申請を行うのでしょうか?
配偶者の帰化
申請条件
条件については、《国籍法》第3条をご参照ください。
注意事項:
配偶者が過去に中華民国内で連続して10年以上合法的に居住していた場合、または申請者が中華民国国民となった後に配偶者が毎年合計183日以上の合法居住を3年以上継続している場合で、かつ《国籍法》第3条第1項第2号から第5号の要件を満たす場合、申請が可能です。
申請手続き
配偶者本人が国内の居住地の戸政事務所に申請します。
内政部が帰化を許可した日から1年以内に、元の国籍喪失証明を提出する必要があります。
期限内に提出できなかった場合、特定条件を除き、期限延長を申請できますが、そうでなければ内政部が帰化許可を取り消す可能性があります。
必要書類:「自願帰化に必要な書類一覧表」または「中華民国国民の配偶者の帰化に必要な書類一覧表」をご参照ください。
関連法規:《国籍法》および《国籍法施行細則》を参照してください。
未婚未成年子女の帰化
申請条件
《国籍法》第7条によると、「帰化人の未婚で18歳未満の子どもは、同時に帰化を申請することができる」と定められています。
申請手続き
子どもの法定代理人が、居住地の戸政事務所で申請を行います。
内政部が帰化を許可した日から1年以内に、国籍喪失証明を提出する必要があります。
期限内に提出できなかった場合、特定条件を除き、期限延長を申請できますが、そうでなければ内政部は帰化許可を取り消します。
必要書類:「未婚未成年子女の同時帰化申請に必要な書類一覧表」をご参照ください。
関連法規:《国籍法》および《国籍法施行細則》、さらに「国籍問題に関するFAQ」をご参照ください。
関連書類一覧表: