「就業ゴールドカード」の延長申請を提出したが、私の外国籍の配偶者および子供の家族滞在ビザをどのように延長申請できますか?

この場合、以下の二つの方法があります:

方法1: ゴールドカードの延長手続きが完了した後に、移民署サービスセンターまたは 「外国専門人材申請プラットフォーム」 にて、配偶者および子供の居留証の延長を申請します。 方法2: ゴールドカード保持者に雇用主がいる場合、雇用主が労働部に就業許可証を申請します。就業許可証を取得後、ゴールドカード保持者は移民署で外国人居留証を申請し、これにより家族滞在ビザの延長を申請します。ゴールドカード延長完了後、元の外国人居留証は自動的に無効となり、家族滞在ビザには調整が不要です。

家族滞在ビザの延長申請に必要な書類: o 外国人居留証 o パスポートの原本 o 居留目的を証明する書類(例:家族関係証明) o 2インチ白背景の写真1枚(身分証の写真と同様) o 請求料(有効期間により決定) o 現住所の証明(例:賃貸契約書や家主の同意書など) o 委任状 (本人が申請する場合は不要)

家族滞在ビザの延長申請に関する詳細は、 こちら のリンクをご参照ください。 関連法規については、 《外国人専門人材の採用と雇用に関する法律》第13条 をご参照ください。