台湾で取得した学歴は、永住権申請の居留要件に活用できますか?
はい、ゴールドカード保持者は、台湾で発行された学位証書をもとに、居留年限の免除を受けることができます。
具体的には、台湾で発行された博士号の証書を有する場合は居留年限が2年免除され、修士号の証書を有する場合は1年免除されます。
つまり、台湾の博士号を持つゴールドカード保持者は、最短1年間の居留後に永住権を申請することができ、台湾の修士号を持つゴールドカード保持者は、最短2年間の居留後に永住権を申請することができます。
2月16日から2月20日までの春節期間中、弊社オフィスは業務を一時休止させていただきます。休業期間中はご不便をお掛けいたしますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。
はい、ゴールドカード保持者は、台湾で発行された学位証書をもとに、居留年限の免除を受けることができます。
具体的には、台湾で発行された博士号の証書を有する場合は居留年限が2年免除され、修士号の証書を有する場合は1年免除されます。
つまり、台湾の博士号を持つゴールドカード保持者は、最短1年間の居留後に永住権を申請することができ、台湾の修士号を持つゴールドカード保持者は、最短2年間の居留後に永住権を申請することができます。