台湾は現在、外国専門人材に関する法制度を最適化中!本日から5月2日まで、 あなたのご意見をお聞かせください ——政策改正の議論に、ぜひご参加を!
海外の会社が台湾に営業拠点や営業収入がなく、従業員の給与支出のみがある場合、所得税を申告する必要はありません。
外国の営利事業に関する課税については、 こちらのリンク をご参照ください。 個人所得税については、 こちらのリンク をご参照ください。