1月27日から1月31日までの春節期間中、弊社オフィスは業務を一時休止させていただきます。休業期間中はご不便をお掛けいたしますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。
海外の会社が台湾に営業拠点や営業収入がなく、従業員の給与支出のみがある場合、所得税を申告する必要はありません。
外国の営利事業に関する課税については、 こちらのリンク をご参照ください。 個人所得税については、 こちらのリンク をご参照ください。