永住権を取得した後、取り消される可能性はありますか?
はい、 《外国人専門人材の採用と雇用に関する法律》第19条 および 《入出国及び移民法》第33条 の規定により、以下の条件に該当する場合、移民署はその永住許可を取り消し、外国人永久居留証を無効にします。
- 出国してから5年以上台湾に再入国していない。
- 申請資料が虚偽または不実である。
- 不正に取得、または偽造・変造された証明書を使用した。
- 1年以上の懲役刑が確定した。ただし、過失による犯罪は除外。
- 台湾の国籍を回復した。
- 台湾の国籍を取得した。
- 二重国籍を有している。
- 国外退去された。