永住権を取得した後、取り消される可能性はありますか?

はい、 《外国人専門人材の採用と雇用に関する法律》第19条 および 《入出国及び移民法》第33条 の規定により、以下の条件に該当する場合、移民署はその永住許可を取り消し、外国人永久居留証を無効にします。

  1. 出国してから5年以上台湾に再入国していない。
  2. 申請資料が虚偽または不実である。
  3. 不正に取得、または偽造・変造された証明書を使用した。
  4. 1年以上の懲役刑が確定した。ただし、過失による犯罪は除外。
  5. 台湾の国籍を回復した。
  6. 台湾の国籍を取得した。
  7. 二重国籍を有している。
  8. 国外退去された。