「就業ゴールドカード」保持者の同性パートナー(配偶者)の家族滞在ビザ申請方法は?

同性パートナーは、まずビザ免除または停留ビザにより台湾に入国し、入国後、移民署で依親居留に関する手続きを行ってください。

《涉外民事法律適用法》第46条に基づき、「婚姻の成立は、各当事者の本国法に従う」とされています。一方が同性婚を認める国の出身であっても、他方が同性婚を認めない国の出身の場合は、依親居留が認められません。

現在の同性婚を認める国の一覧については、添付ファイルをご参照ください。

同性パートナーの家族滞在ビザ申請手続きに必要な書類:

  • 申請者のパスポート(原本および写し)
  • 入国スタンプが押されたパスポートのページの写し(ビザ免除で入国した場合)
  • 就業ゴールドカード(原本および写し)
  • 結婚証明書(原本および写し。外国発行の結婚証明書は中国語翻訳のうえ、駐外館での認証を取得して台湾へ持参)
  • 2インチ白背景の写真1枚(身分証の写真と同様)
  • 外国人居留・停留申請表
  • 委任状(本人が申請する場合は不要)

請求料:

  • 居留証の請求料:1年ごとに1,000台湾ドル
  • ビザ免除で台湾に入国した場合、審査費用として2,200台湾ドル

ご注意ください:

居留証の申請手続きには約10営業日を要し、申請者が台湾国内に滞在している必要があります。

詳しい説明については、こちらのリンクをご参照ください。 リンク

関連法条については、こちらの リンク をご参照ください。