「就業ゴールドカード」保持者から永住権に切り替えた後、私の子供は台湾で働くために雇用主の申請が必要ですか?
身分が切り替えた後、成人した子供が規定の居留日数および資格条件を満たしていれば、雇用主を通さずに直接労働部へ申請し、台湾での就労許可を得ることができます。
詳細については、外国籍専門人材の 成人した子供の就労に関する説明 をご参照ください。
台湾は現在、外国専門人材に関する法制度を最適化中!本日から5月2日まで、 あなたのご意見をお聞かせください ——政策改正の議論に、ぜひご参加を!
身分が切り替えた後、成人した子供が規定の居留日数および資格条件を満たしていれば、雇用主を通さずに直接労働部へ申請し、台湾での就労許可を得ることができます。
詳細については、外国籍専門人材の 成人した子供の就労に関する説明 をご参照ください。