身分がゴールドカードから永住許可に切り替わると、どのような権利を得ることができますか?

  • 既存の権利は変わりません:
  1. 特定の雇用主に雇用される必要がない。
  2. 親族訪問のための滞在ビザ。
  3. 親族の居留。
  4. 健康保険の加入資格。
  • 新たに得られる権利:
  1. 就労許可申請が不要。
  2. 親族が永住権申請するための居留期間が3年に短縮され、資産評価が不要。
  3. 一定の居留要件を満たした成年の子供は、個人の就労許可を申請できる。
  4. 労働者退職金の「新制度」の適用を受け、教員や研究者の場合は退職一時金または月額年金を選択して受給できる。