もし私が中国生まれの場合、どのような書類を準備すればよいですか?

出生地が中国であり、且つ元々中国の国民であった場合、以下の書類を提出する必要があります:

  1. 海外に4年以上滞在していたときのパスポート(パスポートの全ページのスキャンファイルをアップロードしてください)。「台湾地区と中国大陸地区の人民関係条例施行細則」第7条の補足規定に基づき、「海外に滞在」とは台湾に滞在していた場合を含みません。 30ページ を参照してください。
  2. 任意の4年(連続である必要はない)を選択し、選択した4年のうち各年における中国への単回入国の滞在期間が 30日 を超えていないことを確認してください。ご自身で入出国の日付、対応するパスポートのページ、および中国での滞在日数をリスト化し、署名してください。
  3. 「台湾地区と中国大陸地区の人民関係条例施行細則」第7条第1項及び第2項に準拠した書類の他に、以下のいずれかの証明書を提出する必要があります:
  • 海峡交流基金会によって認証された未設籍証明書(無戸籍証明書)の原本。

  • 海峡交流基金会によって認証された 中国戸籍の抹消公証書(PDF) (抹消証明書)の原本。

  • 駐外館によって認証された、中国国民の身分を喪失したことを証明する書類。

  • その他、中国国民の身分を喪失したことを証明できる書類。

詳細についてはこちらの ページ をご覧いただくか、移民署の サービスセンター にご相談ください。