永住権申請における資産評価とは何ですか?
移民署の 「外国人永住権申請提出案内」 の2ページ「四、必要書類」をご参照ください。
直近1年における国内での平均月収が労働部発表の基本賃金の2倍を超える場合、以下のいずれかの書類を内政部移民署が認定します。(注)
- 外国人総合所得税の確定申告書(オンライン申告済みで国税局の電子スタンプがあるもの)。
- 総合所得税の各所得項目の明細書。
- 雇用主が発行した給与所得の源泉徴収票。
または、 国内における動産および不動産の評価額が500万台湾ドルを超える場合、.台湾の銀行の残高証明書。
注:直近1年とは、申請日の1か月前から遡って12か月、または申請日前年度の1月から12月を指します。源泉徴収票や給与所得証明が年度をまたぐ場合、労働部発表の最新年度の基本賃金を基準に計算されます。申請日前の暦年期間で計算される場合は、前年度に労働部が発表した基本賃金が基準となります。