外国特定専門人材に対する税制優遇措置の法的根拠は何ですか?また、その内容はどのようなものですか?
外国特定専門人材の税制優遇措置の法的根拠は、 《外国特定専門人材の所得税減免に関する規定》第3条 および 《外国人専門人材の採用と雇用に関する法律》第20条 になります。
税制優遇の条件を満たす「就業ゴールドカード」保持者は、所得が300万台湾ドルを超えた課税年度から5年間、超過部分の半分が、各年度の給与所得に計上されて課税されます。
また、各課税年度において、所得基本税額条例第12条第1項第1号に規定される海外所得を得た場合、それは個人所得には含まれず、基本税額の計算対象外となります。
注意事項:ゴールドカード取得後、特定の条件を満たす必要があり、詳細は 《外国特定専門人材の所得税減免に関する規定》第3条 および 《《外国人専門人材の採用と雇用に関する法律》第20条 をご参照してください。