給与所得が300万台湾ドルを超える課税年度における「5年間の税制優遇期間」はどの時点から起算されますか?

ゴールドカード保持者が初めて税制優遇のすべての条件を満たした時点から、5年間の所得税減免の優遇措置が適用されます。

例えば、Davidさんが110年(2021年)に「就業ゴールドカード」を取得し、110年度から114年度(2021年から2025年)にかけてそれぞれ年間183日以上居住し、専門職に従事して得た給与所得が300万台湾ドルを超え、他の税制優遇条件も満たしている場合、優遇措置は110年度から起算して114年度まで適用されます。

示す図
示す図

注意事項:外国人が税制優遇を受けるには、「就業ゴールドカード」を取得した後も、特定の条件を満たす必要があります。

詳細は関連法規 《外国特定専門人材の所得税減免に関する規定》第3条 および 《外国専門人材の採用と雇用に関する法律》第20条 をご参照ください。