課税年度において給与所得が300万台湾ドルを超える場合、「5年間の優遇期間」はどの時点から起算されますか?

ゴールドカードの保持者が初めて租税優遇のすべての条件を満たした時点から、5年間の所得税減免の優遇措置が適用されます。

例えば、Davidさんが110年(2021年)に「就業ゴールドカード」を取得し、110年度から114年度(2021年から2025年)の間にそれぞれ183日以上居住し、専門職に従事して得た給与所得が300万台湾ドルを超え、他の租税優遇条件も満たしている場合、その優遇措置の適用期間は110年度を起算点とし、110年度から114年度まで適用されます。

示す図
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請注意:外國人才取得金卡後,仍需符合特定條件,才能享有租稅優惠;請詳閱相關法規: 《外國特定專業人才減免所得稅辦法》第三條《外國專業人才延攬及僱用法》第二十條