外国専門人材コミュニティに対して、どのような感想やご意見を持っているかをお伺いするための アンケート を実施しております。今後のサービス向上に役立てて参りますので、ぜひご理解とご協力を頂きますようお願い申し上げます。
以下は、就業ゴールドカードに関するよくある質問と回答です。例:申請資格、申請手続き、および一般的な質問など。
オンライン申請のみが提供されています。 申請プラットフォームはこちらをクリックしてください: 「外国専門人材申請プラットフォーム」 申請条件を確認された後、以下の必要書類を準備してください:
詳しくは、こちらをご参照ください: 申請プロセス一覧
アカウントまたはパスワードをリセットできます。 「外国専門人材申請プラットフォーム」にログインし、“Forgot Account?“または"Forget Password?“をクリックしてください。
または、ゴールドカードやパスポートのコピーを用意し、移民署に連絡してください: a378liu@immigration.gov.tw
「申請資格」 ページをご参照の上、申請したい分野を選択し、資格条件を確認してください。提出書類はそれぞれの「申請資格」や「要件」によって異なります。 また、 「申請手続きチェック」 からも、申請資格と分野を確認することができます。どうぞご利用ください。
ご注意ください: 税制優遇措置の資格については、外国人がゴールドカードを取得した後、特定の条件を満たす必要があります。 税制優遇を受けるためには、関連法規を参照:《外國特定專業人才減免所得稅辦法》第3条および《外国人専門人材の採用と雇用に関する法律》第20条
「外国専門人材申請プラットフォーム」 にて、“Account” → “Basic Information Maintenance"をクリックすると、電子メールアドレスを変更できます。
〈外国人専門人材の採用と雇用に関する法律〉第9条および第12条、ならびに「出入国および移民法」第23条に基づき、60日以上の滞在期間があり、かつ制限のない滞在ビザで入国した場合、「就業ゴールドカード」に転換可能なビザ注記コードには、A、B、P、ES、Jが含まれます。コードYMの場合は、まず境内でコードAに変更してから、「就業ゴールドカード」に転換してください。
詳細なビザ注記規定については、こちらの リンク をご参照ください。
ご注意ください:
税制優遇資格に関しては、外国人がゴールドカードを取得した後も、特定の条件を満たす必要があります。税制優遇を受けるための条件は、関連法規《外國特定專業人才減免所得稅辦法》第3条および〈外国人専門人材の採用と雇用に関する法律〉第20条をご参照ください。
場合によります。以下の条件に該当する場合、申請は受理されません:
注:外国パスポートで入国した者は、台湾に戸籍がある場合、カードを申請する前に、まず所在地の戸政事務所で戸籍の転出手続きを行う必要があります。
「ビザ申請(パスポート提出)」のページにある「ビザ発給館処」「最終申請日」「ビザ番号」はいずれも必須項目ではありません。
アカウントやパスワードに特殊文字が含まれている可能性があるか、またはメールアドレスが移民署で認識されない可能性があります(例:中国のメールや暗号化メールなど)。
このような場合、 「外国専門人材申請プラットフォーム」 ではアカウントを受け付けないことがあります。 その際は、“Account"を選択し、特殊文字を含まないユーザー名とパスワードで新しいアカウントを作成してください。
操作画面は以下の通りです:
申請時に、以下の証明書類を提出し、「文化省」が審査を行います:
「一般人」オプションはありません。
十大特定分野のうち1つを選択し、そのなかから1つの特定の項目を選択する必要があります。
詳しい内容については、 「申請資格」 ページをご覧いただき、 「申請手続きチェック」 を使用して確認できます。
直近の月給が16万台湾ドル以上で、海外の大学、科学技術機関、または海外のベンチャー企業などで勤務経験がある必要があります。ただし、以下の場合は、他の分野での申請をお勧めします:
専門分野が応用ソフトウェア・ソフトウェア技術(職種例:ソフトウェアエンジニア)である場合、またはデジタル発展省が管轄する事項に関連している場合は、デジタル分野での申請をお勧めします。
注:
デジタル発展省が管轄する事項には、デジタル経済関連産業の政策立案および法規の策定、AI(人工知能)、ビッグデータ、プラットフォーム経済、その他デジタル経済関連産業の多分野にわたるシステムの垂直統合と応用、ソフトウェア製品およびサービス、デジタルコンテンツ、さらにデータエコノミーの支援、奨励、デジタル経済関連産業の国際交流と協力の推進および実施、人材育成などが含まれます。
台湾にハイテク研究開発拠点、運営本部、多国籍企業の高階運営、技術またはマーケティング部門の責任者として勤務している場合は、経済分野の第1点または第2点に該当するため、経済部による審査をお勧めします。
先端技術において独特な才能、または優れた研究開発設計や革新的な成果があることを証明する必要があります。
提出する専門証明書類は、会社情報の切り貼りではなく、個人の貢献と成果を示す整理された個人情報でなければなりません。
競技会での受賞、顕著な成果、著名なシステム、重要なプロジェクト、出版物、特許証明、新創事業での実績などに関連する書類は、申請者が台湾の科学技術産業に貢献する可能性を証明するために役立ちます。
海外の大学で現職または元職の名誉教授・教授・准教授、あるいは研究機関の研究員・準研究員であり、重要な学術的貢献を果たしたこと、または重要な著作物がある、あるいは直近3年以内に発表した研究結果が国際的に評価された経験のあることが必要です。
なお、准教授以上の職位の経験のみが条件を満たし、講師の経験は資格要件に該当しません。
支払いが行われていない場合、またはセキュリティ設定により申請書が提出されていない場合、移民署は1ヶ月後に保存されているデータを消去します。
必要ありません。
特定の分野では平均月給16万元の資格条件がありますが、これは特定の分野と条件に限られます。
詳細は、 「申請資格」 ページで確認することができ、また 「申請手続きチェック」 で該当する可能性のある専門分野を確認することもできます。
あなたの専門知識や経験を証明する書類は、台湾の科学技術産業に貢献する可能性があることを示す必要があります。
これらの書類には、国内外の学歴証明書、勤務証明書、学術著作物、技術証明、技術移転証明、受賞証明などが含まれますが、それに限りません。
また、提出する専門証明書類は、会社情報の切り貼りではなく、個人の貢献と実績を示す整理された個人情報でなければなりません。競技会での受賞、顕著な成果、著名なシステム、重要なプロジェクト、出版物、特許証明、新創事業での実績などに関連する書類は、申請者が台湾の科学技術産業に貢献する可能性を証明するために役立ちます。
修了したコースの証書は、潜在力を証明するには不十分な場合が多いため、提出は避けてください。
直近1年以内に発表されたQS世界大学ランキング(QS World University Rankings)、THE世界大学ランキング(Times Higher Education World University Rankings)、USニューズ&ワールド・レポート大学ランキング(U.S. News & World Report Rankings)のいずれかで500位以内に選ばれた大学において、博士号を取得しなければなりません。
ご注意ください:
学科別のランキングはこの条件に該当しません。
また、医学士(Doctor of Medicine, MD)、歯医学士(Doctor of Dental Surgery, DDS)、臨床歯科医学博士(Doctor of Dental Medicine, DMD)、および法務博士(Juris Doctor, J.D.)は、教育部によって博士号とは認定されていません。
教育部が認定する500校については、こちらの リンク をご参照ください。
以下の「各產業主管機關」を参照し、ご自身の業種が文化省の管轄であるかどうかを確認してください。
給与が外国通貨で支払われる場合、審査当日または外国人が雇用された期間の現金買入為替レートで計算され、台湾銀行の現金買入レートが基準となります。詳細は、台湾銀行の 過去の為替レート をご参照ください。
もし給与の通貨が台湾銀行の外国為替換算表に記載されていない場合、地元の公的銀行の為替レートを参照し、現地通貨を米ドルに換算することをお勧めします。その後、台湾銀行の米ドル為替レートを使用して、台湾ドルに換算してください。
申請資格要件には、台湾の弁護士資格証明書または外国法事務弁護士の執業許可証が必要です。
外国法事務弁護士の執業許可証を申請する場合は、こちらの リンク をクリックしてください。
ご注意ください:
この許可証を申請するには、台湾の法律事務所の名称と所在地を提出する必要があるため、申請を支援してくれる事務所を見つける必要があります。
金融監督管理委員会が提供する「外国金融監督機関」の リスト をご確認ください。
もしあなたの会社がそのリストに掲載されていれば、金融監督管理委員会に認定される可能性があります。
以下の「個人情報保護法非公務機関の中央目的事業主管機関」を参照し、ご自身の業種が経済省の管轄であるかどうかを確認してください。
「就業ゴールドカード」の申請資格についての詳細やその他の関連質問がある場合は、以下のウェブサイトを参照するか、メールでお問い合わせください。
「就業ゴールドカード」の審査流れは以下の通りです:
資格審査:移民署による書類の一回目審査(1~2週間)。
資格再審査:労働部と他の部門による共同審査(1~2か月)。資料修正や追加提出を求められた場合、さらに時間がかかる可能性があります。
パスポート提出:海外申請者は駐外館でパスポートを提出する必要があります(1週間)。台湾での申請者は提出不要です。
二次審査:移民署による最終審査とゴールドカードの発給(1~2週間)。もし過去に中国の企業や政府で働いた経験がある場合、移民署の最終審査には少なくとも1~2か月かかる可能性があります。
申請には、一度限りの審査請求料がかかります。これは申請サイト上で支払われ、費用は申請場所(台湾または海外)、有効期間、国籍によって異なります。詳細は、 申請プロセス一覧 の「支払いとメール連絡」を参照してください。
支払い方法は、以下の6種類のオンライン決済方法があります。国際クレジットカード、国内クレジットカード、「e政府支払いプラットフォーム」、バーチャル口座決済、コンビニ決済(7-Eleven, Family Mart, Hi-LifeとOK Mart)、Web ATM(ICカードリーダー決済)が利用可能です。
クレジットカード決済の場合は政府が送金手数料を負担しますが、「e政府支払いプラットフォーム」、バーチャル口座決済、コンビニ決済、Web ATMでの支払いの場合は手数料がかかります。
バーチャル口座またはコンビニでのお支払い後、決済成功の通知が届くまでに2~3営業日かかりますのでご注意ください。デビットカードを使用する場合は、Web ATM支払いを選択してください。
国際クレジットカード決済の不承認の場合、以下の理由が考えられます:
JCB、VISA、MasterCardのクレジットカードをご使用ください。中国銀聯カードやアメリカン・エキスプレスカードは使用しないでください。
それでも支払いができない場合は、移民署(a378liu@immigration.gov.tw)までお問い合わせください。
添付の画像を参考にして、オンライン決済を行ってください。
有効開始日は発行日(居留開始日でもあります)です。ゴールドカードの期間延長を申請する場合は、元の居留期限から延長されます。
「外国専門人材申請プラットフォーム(就業ゴールドカード)」 でオンライン申請が可能です。
申請は移民署、労働部、外交部などの政府機関によって審査され、許可されると、労働許可、居留ビザ、外国人居留証、および再入国許可が一体となった「就業ゴールドカード」が発行されます。
出生地が中国であり、且つ元々中国の国民であった場合、以下の書類を提出する必要があります:
海峡交流基金会によって認証された未設籍証明書の原本。
海峡交流基金会によって認証された 大陸戸籍の抹消公証書 の原本。
駐外館によって認証された、中国国民の身分を喪失したことを証明する書類。
その他、中国国民の身分を喪失したことを証明できる書類。
海外で申請する場合、パスポート検査の提出が必要です。
注意事項:
「外国専門人材申請プラットフォーム」 にて、“Application Progress Inquiry"をクリックし、申請番号を入力すると、審査の進捗状況を確認できます。
申請を一度提出すると、申請を撤回しても返金を受けることはできません。
関連規定については、 《外國或香港澳門特定專業人才申請就業金卡送件須知》 をご参照ください。
撤回方法については、以下の画像をご参照ください。
審査結果に不服がある場合、移民署の審査却下通知が届いた翌日から30日以内に、中国語で作成した審査請求書を移民署サービスセンター(元の審査を行った移民署サービスセンター)宛に書留で郵送してください。移民署はその書類を内政部に送付し、審査請求を行います。
審査請求の提出に関して不明な点がある場合は、 移民署サービスセンター にお問い合わせいただくか、 「署長信箱」 にメールをお送りください。
なお、申請が拒否された場合、その申請を再提出したり、続けたりすることはできませんが、「外国専門人材申請プラットフォーム」で「就業ゴールドカード」を再度申請することは可能です。再申請の方法については、以下の画像をご参照ください。
「就業ゴールドカード」の保有者が台湾に居留している期間中に台湾国籍を取得または回復した場合、あるいは台湾国籍を有し、国民として入出国、居留、定住など「入出国及び移民法」第32条に該当する状況に当てはまる場合、移民署は《外國特定專業人才申請就業金卡許可辦法》第7条第3項に基づき、「就業ゴールドカード」を無効とします。
まず、2012年を選択し、もう一度ドロップダウンメニューをクリックすると2012年以前の年が表示されます。
「外国専門人材申請プラットフォーム」にログイン後、以下をクリックしてください: “Application Progress Inquiry"進捗状況を確認 → “Supplemental Documents"補正(件)リスト → “View"閲覧 → “Modify"修正 → “Resident"居留申請 → “ID No.“ARC番号
注意事項:
居住する県市と区域を選択した後、最後の欄に残りの住所を記入してください。
添付画像を参考にしてください。
それでも資料が送信できない場合は、移民署に連絡してください:a378liu@immigration.gov.tw
If you are planning on applying under the salary qualification, see below. You must provide ALL of the following:
Aside from the document(s) stated above, you must provide ONE of the following:
Any annual tax statement issued within 3 years of the application date (e.g., Australia PAYG Payment Summary, Canada T4, Israel 106 Form, Poland PIT-11, Russia 2-NDFL, UK P60, US W-2) to prove that your monthly salary was at average above NTD$160,000. If such certification cannot be presented owing to provisions of tax law, it may, after explanation of the tax law provisions preventing its presentation, be replaced by an employer’s certification. (The Certificate of Employment should specify the period of employment, job content/position, and the actual salary received. If the Certificate of Employment does not specify the salary, it should be accompanied by a salary slip to support it).
If your annual salary reaches 1,920,000 NTD, “salaries and wages” shall include salaries, stipends, wages, allowances, annuities, cash awards, bonuses, and all kinds of subsidies. Whereas the money received for performing duties for the employer, such as traveling expenditures, daily allowance and overtime pay (not in excess of the prescribed amounts) shall be excluded. If these qualifications are met, you may be eligible.
You can choose any one year within 3 years of your application date for your tax return. The Workforce Development Agency (WDA) will take the amount on your annual tax form, divide it by 12, and see if the average monthly salary is at least NTD$160,000. With respect to the exchange rate calculation basis, the WDA’s current reviewing method is based on whether the cash purchase rate on the date of review or during the period of employment of the applicant has reached NTD$160,000, and the buying cash rate from the Bank of Taiwan’s historical exchange rate will be used for valuation. If you want to check the exchange rate, please refer to the Bank of Taiwan’s exchange rate .
Furthermore, the NTD$160,000 monthly salary refers to salary ‘before tax’. Bank receipts from your account balance, cryptocurrency, funds (as in pension funds, welfare funds, etc.), stocks, property income, etc. cannot be used as proof.
If your annual salary has been adjusted and now meets the requirement of an average monthly salary of NT$160,000, but you are unable to provide a tax return as proof as it is not yet time to file your tax return, you shall submit all of the following documents to support your application:
The employment contract of your intended future employment in the ROC (the starting date of the employment contract must be more than 1 month after the Gold Card application.) Your employment must be based in the ROC, Taiwanese companies and multinational companies in Taiwan are both acceptable.
在職証明書または退職証明書であること。記載するべき内容には、氏名、会社名、職種、雇用形態、職級、勤務時間、及び発行機関.会社の捺印などが含まれています。参考として、この例を確認してください:
ご注意ください:
含まれません。
給与は「サラリー」を指し、「収入」ではありません。最近の月給が台湾ドル16万に達していることは、申請月から過去3年間のいずれかの年で月給または月平均給与が台湾ドル16万以上であることを示します。
証明書類として以下のいずれかを提出してください:
申請する際には、元の居留証のUI番号を記入してください。原則として移民署が「就業ゴールドカード」の申請を承認する際に、システムが自動的に元の居留証を無効にします。
アフガニスタン、アルジェリア、バングラデシュ、ブータン、ミャンマー、カンボジア、カメルーン、キューバ、ガーナ、イラン、イラク、ラオス、ネパール、ニジェール、ナイジェリア、パキスタン、セネガル、ソマリア、スリランカ、シリア、フィリピン、タイ、ベトナム、マレーシア、インドネシアなどの国・地域で作成された書類は、台湾の駐外舘で認証を受ける必要があります。
ただし、以下の場合はこの限りではありません:
外国人が多国籍企業に勤務し、業務の都合で台湾の支社または子会社に異動した場合、親会社または支社・子会社が発行する勤務経験証明書は認証が不要です。
外国人が「就業服務法第46条第1項第1号から第6号の職業資格および審査基準」(以下「本基準」という)第4条第1項第11号に規定される学術研究業務に従事するために雇用された場合で、学歴が「目的事業主管機関」に認3定された海外の大学または独立学院の学位を有する場合、その学歴および勤務経験証明書は認証が不要です。
台湾の公・私立大学・専門学校を卒業した外国留学生、華僑学生、その他華裔学生が「本基準」第5条の1に基づき、専門的または技術的業務に従事するために雇用された場合、雇用主が「本基準」第5条の1に基づいて提出する申請書類は認証が不要です。
関連する認証規定については、こちらの リンク をご参照ください。
中国で作成された場合は、「台湾地区と中国大陸地区の人民関係条例」第7条の規定に基づき、行政院が設立または指定した機関、もしくは委託された民間団体による認証を受ける必要があります。詳細については、海峡交流基金会の 中国文書認証手続き説明 をご参照ください。
海峡交流基金会の連絡先は以下の通りです:
書類が不完備な場合、審査機関から追加の書類を求められます。そのため、審査時間が延長され、数週間から1か月ほどかかる可能性があります。
資料が英語または中国語でない場合、英語または中国語の訳文を添付する必要があります。ご自身で作成した書類を原本と一緒に添付してください。
「外国専門人材申請プラットフォーム」にアクセスし、“Application Progress Inquiry"進捗状況を確認 → “Supplemental Documents"補正(件)リスト → “View"閲覧 → “Modify"修正 → “Upload Document"書類アップロードにチェックしてください。
注意事項:
審査を担当する部門が書類の不備を発見した場合、申請を返却し、追加書類を求められます。この際、他の書類を提出するか、別の分野に変更することができます。
操作方法: “Application Progress Inquiry"進捗状況を確認 → “Supplemental Documents"補正(件)リスト → “View"閲覧 → “Modify"修正 → “Profession"専門分野
注意事項:
申請がまだ審査中で、すでに台湾に入国した場合(注)、外交部でのパスポート提示手続きは不要です。
申請プラットフォームにログインし、パスポート提示場所を台湾に変更してください。案件は移民署によって直接審査され、許可され次第、「就業ゴールドカード」が発行されます。
プラットフォームの操作方法については、 「よくある質問」 をご参照ください。
注:審査が「パスポート提示」段階に進んでいる場合のみ、海外のパスポート提示場所を国内に変更できます。
移民署の一回目審査時にすでに出国している場合、申請は拒否され、次回入国後に再度申請を提出する必要があります。
移民署の一回目審査後に出国した場合は、申請には影響しません。
審査の進捗状況を確認したい場合は、プラットフォームの “Application Progress Inquiry” 欄で、提出番号を入力して検索してください。
移民署の勤務時間は月曜日から金曜日の8:00~17:00です(窓口は昼休みなしで案件を受け付けています)。選択した移民署の住所や連絡方法については、以下のリンクをご参照ください:https://www.immigration.gov.tw/5385/5388/7181/7184/7193/
入国できますが、入国前に新旧両方のパスポートと「海外申請者向けの在留資格証明書」を提示する必要があります。
「就業ゴールドカード」を受け取った後、「外国専門人材申請プラットフォーム」でパスポート番号を変更してください。
パスポート提示場所の変更方法は以下の通りです: 「外国専門人材申請プラットフォーム」 にログイン →“Application”オンライン申請 →“Apply to Change Passport Inspection or Card Collection Location”パスポート提示(カード受け取り)場所変更申請。
ご注意ください:
国内審査に変更する場合、ビザで入国後にプラットフォームで変更する必要があります(入国せずに国内審査を選択すると、入国記録がないため申請が却下されます)。
すでに「パスポート検査」が完了している場合、カード受け取り場所を変更することはできません。
審査が「パスポート検査」段階に進んだ後で、海外のパスポート提示場所を国内に変更することが可能です。
すでに台湾に入国している場合に限り、他人にカードの受け取りを委任することができます。
以下の書類を準備する必要があります:
代理人の身分証明書または居留証
「就業ゴールドカード」申請の受領書
「海外申請者向けの在留資格証明書」(Republic of China Employment Gold Card Overseas Approval Certificate)
パスポートのコピー
委任状(自作でOK)
注:申請人が「海外申請者向けの在留資格証明書」を持って入国している場合、代理人が受け取る際にその証明を添付する必要があります。国内で申請し、代理人が受け取る場合には、その証明の添付は不要です。
受領書および「海外申請者向けの在留資格証明書」のダウンロード方法は次の通りです:
代理受け取り方法について不明な点がある場合は、 移民署サービスセンター にお問い合わせください。
「外国専門人材申請プラットフォーム」 にログインし、“Download”で「海外申請者向けの在留資格証明書」と「領収書」をダウンロードして印刷してください。
カラー印刷した「海外申請者向けの在留資格証明書」を持って入国し、入国後 30日 以内に、「海外申請者向けの在留資格証明書」、「領収書」、「パスポート」を持参し、指定された 移民署サービスセンター でカードを受け取ることができます。
運動産業での勤務経験や成績証明書を添付して審査を受ける必要があります。例えば、スポーツコーチとしての経験、競技に参加する学生の指導実績、または複数の国際大会での選手としての関連書類などが含まれます。
また、大学(または高等専門学校.技術学院など)からの推薦状は、該当する学部の部長が作成することができます。
海外から初めてゴールドカードを申請する場合、住所を記入する必要はありません。
ただし、台湾の新しい住所に入居してから30日以内に「外国専門人材申請プラットフォーム」で居留住所の修正申請を必ず行ってください。
ご注意ください:駐外館でパスポートを提出する段階でパスポート番号を変更した場合、パスポート提出通知書に新しいパスポート番号を更新することはできません。
「外国専門人材申請プラットフォーム」にアクセスし、“Case Status Check"進捗状況を確認 → “Preview"閲覧 → “Location of Collection"受け取り場所にチェックしてください。
移民署サービスセンターの所在地については、以下の リンク をご参照ください。
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