永住許可

よくあるご質問

以下は、就業ゴールドカードに関するよくある質問と回答です。例:申請資格、申請手続き、および一般的な質問など。

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移民署に申請してください。移民署の「永久居留申請の手続きについて」をご参照ください。

(中国語)

(英語)

外国一般専門人材:合法的に連続して5年間居住し、年間平均183日以上台湾に滞在していれば、永住権を申請できます。該当する期間が満了してから2年以内に申請する必要があります(外国人専門人材の採用と雇用に関する法律第14条第1項)。

外国籍特定専門人材:合法的に連続して3年間居住し、年間平均183日以上台湾に滞在していれば、永住権を申請できます。該当する期間が満了してから2年以内に申請する必要があります(外国人専門人材の採用と雇用に関する法律第16条第1項)。

台湾で永住権を申請する必要があります。申請が承認されると、あなたの就業ゴールドカードは自動的に無効になります。

申請過程中は台湾に滞在することをお勧めします。もしくは、家族や友人に証明書を受け取ってもらい、それを海外に送ってもらうようお願いしてください。

移民署の 「外国人永住権申請提出案内」 第2ページ「四、必要書類」をご参照ください。

最近1年における国内での月平均収入が労働部発表の基本賃金の2倍を超える場合、以下のいずれかの書類を内政部移民署が認定します。

  1. 外僑綜合所得税の確定申告書(オンライン申告済みで国税局の電子スタンプがあるもの)。
  2. 綜合所得税の各所得項目の明細書。
  3. 雇用主が発行した給与所得の源泉徴収票。

または、

  1. 国内における動産および不動産の評価総額が500万台湾ドルを超える場合(例:台湾の銀行残高証明書)。

注:最近1年とは、申請日の1か月前から遡って12か月、または申請日前年度の1月から12月を指します。源泉徴収票や給与所得証明が年度をまたぐ場合、労働部発表の最新年度の基本賃金を基準に計算されます。申請日前の暦年期間で計算される場合は、労働部発表の前年度の基本賃金が基準となります。

書類が揃っている場合、14営業日以内に完了することができます。 もし資料の修正や追加提出が必要な場合は、約30日ほどかかる可能性があります。

外国人が永住権を申請する際、合法的な連続居住期間中に各回の出国が3か月以内であれば、健康診断合格証明書および外国の警察記録証明書の添付は免除されます。 ただし、直近5年以内の国内警察の犯罪記録証明書(発行から3か月以内の有効な正本)は提出する必要があります。

詳細は 「外国人永住権申請提出案内」 をご確認ください。

ご注意ください:外国の警察記録証明書が必要な場合は、直近5年以内の外国の警察犯罪記録証明書の正本(発行から1年以内に有効、中文訳付き)をご提出ください。

さらに、外国の警察犯罪記録証明書は申請者の居住国の全国的な記録でなければなりません。たとえば、米国市民の場合、FBI(連邦捜査局)発行の警察犯罪記録証明書が必要です。

警察の犯罪記録証明書に関してご不明な点がある場合は、 移民署のサービスセンター にお問い合わせください。

以下のすべての条件を満たす必要があります:

  1. 「就業ゴールドカード」を3年以上保持しており、「就業ゴールドカード」を居留理由として台湾に連続して3年以上居住し、かつ毎年平均して183日以上居住していること。
  2. 成年であること。(18才)
  3. 不良な素行がなく、犯罪歴がないこと。
  4. 相当な財産または技能を有していること。
  5. 我が国の国家利益に合致していること。

詳細は移民署の「外国人永住権申請提出案内」をご参照ください。

(中文版)

(英文版)

いいえ、ご自身で申請する必要があります。

以下のいずれかの条件を満たす場合に申請が可能です(最適な条件を選択):

  1. ゴールドカード保持者が永住権を取得した後、その取得日から計算し、配偶者、未成年の子ども、または心身障害により自立できない成年の子どもが台湾で3年間連続して合法に居住し、かつ毎年平均して183日以上居住していれば、資産の財産評価は不要で申請が可能です。
  2. 外国人が台湾で5年以上合法に連続して居住し、毎年183日以上滞在し、かつ《入出国および移民法》第25条の規定を満たしている場合、永住権を申請することができます。

ご注意ください:

  • ゴールドカード保持者が博士号を取得した場合、永住権の申請条件として1年分を免除されますが、ゴールドカード保持者の家族は免除対象とはなりません。
  • 永住権に関する規定については、移民署の規定を優先します。移民署の連絡先は、こちらの ウェブサイト をご参照ください。

詳細は「外国人永住権申請提出案内」をご参照ください。

(中国語)

(英語)

永住権の3年間の計算期間は、すべてゴールドカードの身分で台湾に居住している必要があります。 ただし、元々持っていた外国人居留証の居留理由が《出入国及び移民法》第25条の規定に適合している場合、ゴールドカードの期間と合算して計算することが可能です。ただし、両方を合計して5年間に達した場合にのみ永住権を申請できます。例えば、外国一般専門人材ARCで3年+「就業ゴールドカード」で2年の組み合わせです。

はい、できます。

就業ゴールドカードの永住権の起算日はカードに記載されている発行日となります。

ゴールドカードが3年間有効であり、さらに平均して1年間に183日以上台湾に居住し、その他の申請要件を満たしている場合、永住権の申請が可能です。

台湾で合法的に連続して3年間居住し、平均して毎年183日以上滞在する期間が満了した後、2年以内に永住権を申請する必要があります。

詳細については 「外国人永住権申請提出案内」 をご参照ください。

ご注意ください: 規定の2年間の期間内に永住権を申請しなかった場合、申請の時間は延長されたゴールドカードの後の期間から再計算されます。 たとえば、2020年にゴールドカードを取得し、2023年に3年が満了したが、2023年から2025年の2年間に永住権の申請をしなかった場合、かつその間にゴールドカードが2023年から2026年まで延長された場合、2026年のゴールドカードの期限が切れた後の2年間でのみ再度永住権の申請が可能です。

はい、可能です。特定専門人材+ゴールドカードで連続して3年間居住すれば、永住権の申請が可能です。

ゴールドカード保持者は、台湾で発行された博士号の証書をもとに、1年の居留年限を免除されます。

つまり、台湾の博士号を持つゴールドカード保持者は、最短で2年間の居留の後に永住権を申請することができます。

  • 既存の権利は影響を受けません:
  1. 特定の雇用主に雇用される必要がない。
  2. 親族の訪問のための滞在ビザ。
  3. 親族による居留。
  4. 健康保険の資格。
  • 新たに得られる権利:
  1. 労働許可の申請が不要。
  2. 親族による永住権申請が3年に短縮され、資産の財産評価が不要。
  3. 成年の子どもが一定の居留要件を満たす場合、個人の労働許可を申請できる。
  4. 労働者退職金「新制度」の適用を受け、教師や研究者の場合は退職一時金または月額年金を選択して受け取ることができる。

《外国人専門人材の採用と雇用に関する法律》第19条 及び 《入出国および移民法》第33条 の規定により、以下の条件に該当する場合、移民署はその永住権許可を取り消し、外国人永住権を無効にします。

  1. 5年以上出国し、台湾に再入境していない。
  2. 申請資料が虚偽または不実である。
  3. 不法に取得した、または偽造・変造された証件を使用している。
  4. 1年以上の懲役刑が確定した場合。ただし、過失による犯罪は除外される。
  5. 台湾の国籍を回復した。
  6. 台湾の国籍を取得した。
  7. 台湾の国籍を併有している。
  8. 強制退去された。

現行の規定によれば、香港・マカオ籍の「就業ゴールドカード」保持者はまだ永住権を申請することができません。

台湾での居留や定住に関する疑問がある場合は、陸委会 「台湾・香港サービス交流事務所」 にお問い合わせください。

電話番号: +886 2 2700-319

注:香港またはマカオの住民が台湾地区で専門的な仕事を行ったり、職探しをする場合の入境、滞在、および居留に関する事項は、《外国人専門人材の採用と雇用に関する法律》第24条に基づき、香港・マカオ関係条例および関連規定に従って処理されます。

はい、可能です。

あなたは外国籍特定専門人材の資格を有しているため、両親の台湾への親族訪問ビザ申請を行うための規定に該当します。

有効期限内に延長申請を提出しなかった場合、それは「再申請」となり、「延長申請」ではありません。

再申請のゴールドカードは、前の有効期限を引き継ぐことができず、ゴールドカードの居留時間が中断されるため、永住権の申請資格に影響を及ぼす可能性があります。

「就業ゴールドカード」の延長申請を提出している場合、承認を待っている間に、移民署の窓口や「外国専門人材申請プラットフォーム」で「その他(覓職居留證)」の理由による外国人居留証を申請できます(最長6か月+6か月)。

ゴールドカードの延長申請が承認されると、ゴールドカードの有効期限は元の有効期限に引き続きます。つまり、ゴールドカードの有効期限は中断されません。

影響はありません。

ゴールドカードの永住権の起算日は、カードに記載された発行日であり、受け取った日ではありません。ゴールドカードが3年間有効で、連続して3年間居住し、かつ毎年平均して183日以上滞在し、他の申請要件を満たしていれば、永住権の申請が可能です。

ゴールドカード保持者の直系尊属は、外交部領事事務局のウェブサイト(外国籍の方の台湾親族訪問申請停留ビザ)でビザ申請書を記入し、以下の書類を添付して駐外館にて親族訪問の停留ビザを申請してください:

1.署名済みのビザ申請書 2.有効期間が6か月以上のパスポート 3.過去6か月以内に撮影された白背景のカラー写真2枚 4.ゴールドカードのコピー(海外申請者向けの在留資格証明書も可)および親族関係を証明する書類

詳細については、 こちら の説明をご参照ください。

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