以下は、就業ゴールドカードに関するよくある質問と回答です。例:申請資格、申請手続き、および一般的な質問など。
配偶者と子供は、以下のいずれかの方法で入国後、移民署の各サービスセンターで 外国人居留証(ARC) を申請してください:
居留証の申請に必要な書類は以下の通りです:
この場合、以下の二つの方法があります:
方法1: ゴールドカードの延長手続きが完了した後に、移民署サービスセンターまたは 「外国専門人材申請プラットフォーム」 にて、配偶者と子供の依親(呼び寄せ)居留証の延長を申請します。 方法2: ゴールドカード保持者に雇用主がいる場合、雇用主が労働部に就労許可証を申請します。就労許可証を取得後、ゴールドカード保持者が移民署で外国人居留証を申請すると、これにより依親(呼び寄せ)居留証の延長を申請できます。ゴールドカードの延長完了後、外国人居留証は自動的に無効となりますが、依親(呼び寄せ)居留証は影響されません。
依親(呼び寄せ)居留証の延長申請に必要な書類: o 外国人居留証 o パスポートの原本 o 居留目的を証明する書類(例:家族関係証明) o 2インチ白背景の写真1枚(身分証の写真の規格に準拠) o 料金(有効期間により決定) o 現住所の証明(例:賃貸契約書や家主の同意書など) o 委任状 (本人が申請する場合は不要)
依親(呼び寄せ)居留証の延長申請に関する詳細は、 こちら のリンクをご参照ください。 関連法規については、 《外国専門人材の採用と雇用に関する法律》第13条 をご参照ください。
資格確認:60日以上の停留ビザ(「延長不可」と記載がないもの)を所持し、継続して滞在する事由があること。
申請方法:滞在期限の15日前までに、必要書類を揃えて移民署のサービスセンターで延長申請してください。
申請に必要な書類:
申請書(添付ファイルをご参照ください)
パスポート(原本およびコピー)
入国ビザまたは国内取得のビザ(原本およびコピー)
関連証明書類:
親族訪問ビザの延長申請の詳細については、こちらの リンク をご参照ください。
親族訪問ビザの関連法規については、《外国人専門人材の採用と雇用に関する法律》 第18条 をご参照ください。
同性パートナーは、まずビザ免除または停留ビザで台湾に入国し、移民署で依親(呼び寄せ)居留を申請してください。
《涉外民事法律適用法》第46条に基づき、「婚姻の成立は、各当事者の本国法に従う」とされています。一方が同性婚を認める国の出身であっても、他方が同性婚を認めない国の出身の場合は、依親(呼び寄せ)居留が認められません。
現在、同性婚を認めている国の一覧については、添付ファイルをご参照ください。
同性パートナーの依親(呼び寄せ)居留申請に必要な書類:
料金:
注意事項: 居留証申請中の約10営業日の間、申請者は台湾国内に滞在している必要があります。
詳細については、こちらの リンク をご参照ください。
関連法規については、こちらの リンク をご参照ください。
ゴールドカード保持者またはその代理人が、移民署のサービスセンターで台湾への親族訪問許可を申請します。
許可証が発行された後、ゴールドカード保持者またはその代理人が許可証を受け取り、中国に郵送してください。
注意事項:許可期間は2か月で、延長はできません。年間3回まで申請可能です。
詳細については、移民署の ウェブサイト をご参照ください。
ゴールドカード保持者の中国籍の配偶者と子供は、隨行團聚(親族訪問)の申請が可能です。
注意事項:
《台湾地区と大陸地区との人民関係条例》 に基づき、隨行團聚(親族訪問)は滞在許可に該当し、居留証に切り替えることはできません。
「隨行團聚(親族訪問)」の申請方法については、移民署の 「中国地区人民台湾地区入国申請手続き案内-隨行團聚(親族訪問)」 をご参照いただくか、移民署の中国業務科(+886(2)-23889393 内線2692)にお問い合わせください。
配偶者の帰化:
申請条件:条件については、 《国籍法》第3条 をご参照ください。
注意事項: 配偶者が過去に中華民国内で連続して10年以上合法的に居住していた場合、または申請者が中華民国国民となった後に配偶者が毎年合計183日以上の合法居住を3年以上継続している場合で、かつ《国籍法》第3条第1項第2号から第5号の要件を満たす場合、申請が可能です。
申請手続き:
○ 配偶者本人が国内の居住地の戸政事務所に申請します。 ○ 内政部が帰化を許可した日から1年以内に、元の国籍喪失証明を提出する必要があります。期限内に提出できなかった場合、特定条件を除き、期限延長を申請できますが、そうでなければ内政部が帰化許可を取り消す可能性があります。
必要書類: 「自願帰化に必要な書類一覧表」 または 「中華民国国民の配偶者の帰化に必要な書類一覧表」 をご参照ください。
関連法規: 《国籍法》および《国籍法施行細則》 を参照してください。
未婚未成年子女の帰化:
注意事項:
○ 提出すべき証明書類が海外で作成された場合は、我が国の駐外館において認証を受けた後、外交部による再認証を受ける必要があります。国内において、外国の駐台湾大使館・領事館またはその授権機関が作成した場合は、外交部の認証を受けなければなりません。 ○ 提出書類が外国語で作成されている場合は、駐外館の認証および外交部の再認証を受けたもの、または国内の公証人による認証を受けた中国語訳文を添付する必要があります。 ○ 上記の条件および提出書類は一般的な案件に適用されるものですが、特別な事情がある場合は、関連法令および内政部の規定に基づき適切に手続きを行う必要があります。
中華民国国民の配偶者の帰化に必要な書類一覧表 自願帰化に必要な書類一覧表 未婚未成年子女の同時帰化申請に必要な書類一覧表
以下の二つの方法があります:
方法1:「有効な家族滞在ビザ」を持ち、引き続き教育主管機関に認可された5年制専門学校、高校以下の学校または外国人学校に「在学する外国籍の学生」は、関連書類を揃えて外交部の領事事務局または各事務所にて就学目的の居留ビザに変更申請することができます。 申請方法の詳細は、こちらの リンク をご参照ください。
方法2:台湾の居留許可を得ている18歳以上の外国人で、「親が台湾に戸籍を有している」か居留許可を得た中華民国国民、あるいは居留許可か永住許可を得た外国人、または居留許可を得た香港・マカオ居住者であり、以下の条件のいずれかに該当する場合、居留の延長申請が可能です:
過去に台湾で合法的に通算10年間居住し、各年の滞在日数が270日以上である。
14歳未満で入国し、各年の居住日数が270日以上である。
台湾で出生し、合法的に通算10年間居住し、各年の滞在日数が183日以上である。
居留の延長を申請する際は、居留期限の3か月前までに以下の書類および写真1枚を移民署に提出してください:
Talent Taiwanの このページ をご参照ください。
ゴールドカード保持者の直系尊属は、外交部領事事務局のウェブサイトの( 外国人親族訪問停留ビザ申請 )でビザ申請書を作成し、以下の書類を添付して駐外館で親族訪問の停留ビザを申請してください:
あなたまたは配偶者が外国人居留証(ARC)もしくは永久居留証(APRC)を所持していて、両者とも中華民国の国民ではない場合、出生日の翌日から30日以内に、以下の書類を揃えて、最寄りの移民署サービスセンターでお子様の外国人居留証(ARC)を申請してください:
お子様がパスポートを取得した後、移民署でパスポート番号を登録申請してください。
また、お子様が外国人居留証(ARC)を取得したら、全民健康保険に加入申請できます。
詳細については、 「台湾で出生した外国籍新生児の全民健康保険加入について」 をご参照ください。あるいは、衛生福利部中央健康保険署の無料相談電話0800-030-598にお問い合わせください。
以下の書類を揃え、監理所/監理站で申請してください:
注意事項:
外国人が台湾に6か月以上滞在し、かつその国の運転免許証発行国が台湾と相互協定を結んでいる場合、監理所/監理站で以下の書類を提出して申請が可能です。
はい、以下のいずれかの条件を満たす場合に申請可能です(最適条件を選択):
ゴールドカード保持者が永住権を取得した後、その配偶者、未成年の子供、または心身障害により自立できない成年の子供が、永住権取得日から起算して合法的に連続して3年間、かつ平均して年間183日以上台湾に居住していれば、資産評価は不要で申請できます。
外国人が合法的に連続して5年間、かつ毎年183日以上台湾に居住し、《入出国及び移民法》第25条の規定を満たしている場合、永住権を申請できます。
詳細は 「外国人永住権申請提出案内」 をご参照ください。
永住権に関するルールは、移民署の規定に従ってください。移民署の連絡先は、 こちら のウェブサイトをご参照ください。
レンタカー・プラットフォームのアカウントを登録する際、通常以下の情報が必要です:
居留証
(有効期間の要件は各プラットフォームにより異なります。詳細は下記の添付資料をご参照ください)
クレジットカード
(支払いに使用するクレジットカードの規定は、下記の添付資料をご参照ください)
台湾の運転免許証
(取得条件:台湾に6か月以上滞在し、かつあなたの国の運転免許証が台湾で認められた相互認証国のものである場合、あなたの免許証は監理所で台湾の運転免許証に切り替えることができます)
相互認証国の情報についてはこちらの リンク をご参照ください。
また、レンタカー・プラットフォームのリストもご参照ください。
はい、可能です。ただし、雇用主が配偶者の就労許可を申請する必要があります。
はい、家族が居留ビザを申請する際、「住所」の欄は必須項目です。
家族が台湾に居住することを予定していて、申請時にまだ台湾での住所が決まっていない場合は、ホテルを予約するか、来台後の住居を決定してから申請することをお勧めします。
申請時に住所の証明書類を提出する必要はありません。
身分が切り替えた後、成人した子供が規定の居留日数および資格条件を満たしていれば、雇用主を通さずに直接労働部へ申請し、台湾での就労許可を得ることができます。
詳細については、外国籍専門人材の 成人した子供の就労に関する説明 をご参照ください。
台北市政府社会局の 「乳幼児ケアサービス」 や、衛生福利部社会および家庭署の「育児マッチングプラットフォーム」をご参照ください。
ご不明な点がございましたら、台北市の家庭保育サービスセンターの担当部署にご連絡ください。
健康診断を受けられる指定病院については、衛生福利部疾管署の 「外国人健康診断指定病院リスト」 をご参照ください。
申請方法:
滞在期限の1か月前までに、移民署の各サービスセンターで滞在延長を申請できます。 追加の確認事項がなく、書類が揃っている場合、申請にかかる時間は1営業日です。
滞在延長の申請に必要な書類は以下の通りです:
中国籍の配偶者と子供の滞在延長に関する詳細については、こちらの リンク をご参照ください。
「外国専門人材の子供教育資援プラットフォーム」 には、台湾全国で外国専門人材のお子様を受け入れる学校や特別プログラムの情報が集約されています。どうぞご活用ください。
子供の就学に関するお問い合わせ電話:(886)2-7736-7796 お問い合わせメールボックス:k12ea@mail.moe.gov.tw
内政部地政司が以下の関連情報を提供しています:
台湾では輸入医薬品および医療機器に対し厳格な規制があり、衛生福利部食品薬物管理署に許可証の申請が必要です。
申請は食品薬物管理署の オンライン申請プラットフォーム から申請できます。
医薬品の輸入情報を確認したい場合は、医薬品情報アシスタント 「藥掃描APP」 をダウンロードしてご利用ください。
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