以下は、就業ゴールドカードに関するよくある質問と回答です。例:申請資格、申請手続き、および一般的な質問など。
「全民健康保険」は強制的な社会保険であり、国民および外国籍の方は、保険加入資格を満たしている場合、法律に基づき保険に加入し、保険料を支払う義務を負います。同時に、医療ケアを受ける権利も有しています。
衛生福利部中央健康保険署の 全民健康保険ハンドブック にご参照ください。
長期間台湾に滞在しているが、頻繁な出入国により連続して6ヶ月間の居住条件を満たせず、医療保険が必要な場合は、 生命保険 への加入をお勧めします。
ご注意ください:
台湾に雇用主がいない場合、または雇用主や自営業主ではない場合、たとえ労働組合に加入していたり、家族の呼び寄せ対象が台湾籍であったとしても、台湾で6ヶ月以上居住しない限り、「全民健康保険」に加入することはできません。
以下の書類をすべて添付して下さい:
詳細について、健保署分区業務組に問い合わせ:
If you are neither self-employed nor employed in Taiwan, to qualify for NHI you will need to spend a full 6-months period in Taiwan. You are allowed to make one trip abroad, the trip abroad should not exceed over 30 days. During this time, your waiting period of 6 months will be “paused,” and will resume upon your return to Taiwan. If you go abroad on more than one trip, or if your trip is longer than 30 days, then you will have to wait another 6 months from the time you re-enter Taiwan to be eligible for an NHI card. For more information pertaining to the examples for foreign nationals to calculate their length of stay in order to enroll in the NHI, please refer to Here .
People who obtain employment in Taiwan, get the work permit under the Act for the Recruitment and Employment of Foreign Professionals and their ARCs, shall enroll in the NHI program by their company (formally known as the “group insurance applicant”) from the day they are employed. Additionally the foreign professionals become employers or self-employed owners of professional business in Article 10 item 1, subparagraph 1, paragraph 4 of the National Health Insurance Act in Taiwan, shall apply as a group insurance applicant through National Health Insurance Administration (NHIA) branch office, then finish the enrollment for themselves from the day their business is founded.
ゴールドカード保持者に同行して台湾に住む中国籍の配偶者および子供は、台湾に6か月以上滞在すると、国民健康保険に加入することができます。
関連規定については、 《健康保険法施行細則》第16条 をご参照ください。
ご家族が健康保険の資格を満たしている場合、ご自身の就業ゴールドカード、家族の居留証、印鑑を持参の上、健康保険署でお手続きを行ってください。
ご家族の健康保険に関してご不明な点がございましたら、健康保険署の相談サービス専用ダイヤルまでお問い合わせください:電話からは 0800-030-598 または 4128-678(市外局番不要) 携帯電話からは 02-4128-678
カード保持者が被雇用者である場合、保険料は給与に基づいて計算されます。雇用主または自営業主である場合は、事業所得に基づいて計算されます。
毎月自己負担する保険料は、会社や事業所が代わりに控除し、会社や事業所が負担する分と合わせて健康保険署に納付されます。ご親族の保険料は、カード保持者本人の保険金額および料率に基づいて計算されます。
保険料の計算原則については、この リンク でご確認ください。
詳細について、健保署分区業務組に問い合わせ:
以下の書類を持参し、健康保険署、郵便局、戸政事務所、または区役所で手続きを行うことができます。
詳細な情報については、中央健康保険署の ホームページ をご参照ください。
また、「健康保険快易通アプリ」を使用して健康保険証の交換または再発行手続きを行うこともできます。こちらのPDFファイルを参照してください。
新しいUI番号に変更された後も、健康保険カードを交換する必要はなく、現行の健康保険を引き続き使用できます。
6か月以上海外に滞在する場合は、保険の停止手続きを行い、保険料の支払いを一時停止することができます。帰国後に再加入が可能です。
もし保険停止手続きを行わなかった場合、海外滞在中も保険料を支払う必要があります。
出国前に保険停止手続きを行ったが、6か月未満で帰国した場合、帰国後も出国期間中の保険料を支払う必要があります。
また、 《健康保険法》 に基づき、出国停止手続きを行った方は、帰国後3か月が経過した後に再停止手続きを行うことができます。
関連規定については、健康保険署の 停止手続きに関する説明 をご参照ください。
詳細については、健康保険相談サービス電話におかけください: 市内電話は 0800-030-598 または 4128-678(市外局番不要)、携帯電話は 02-4128-678 にかけてください。
Those who obtain the Alien Resident Certificate (ARC), spouses, minor children, and children in age of majority who are unable to live independently due to physical or mental disability of foreign professionals, foreign special professionals, and foreign senior professionals under Article 10 item 1, subparagraph 1, paragraph 4 of the National Health Insurance Act and Employers or self-employed owners of professional business, shall be the dependents of the foreign professionals, foreign special professionals, and foreign senior professionals and enroll in the NHI program through their companies.
Those who once get the Alien Resident Certificate (ARC), spouses, minor children, and children in age of majority who are unable to live independently due to physical or mental disability of foreign professionals under the Act for the Recruitment and Employment of Foreign Professionals and Employers or self-employed owners of professional business, shall be the dependents of the foreign professionals and enroll in the NHI program through their companies.
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