納税制度

よくあるご質問

以下は、就業ゴールドカードに関するよくある質問と回答です。例:申請資格、申請手続き、および一般的な質問など。

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財政部台北国税局 にご連絡ください。

ゴールドカード保持者が以下の3つの条件を満たす場合、《外国人専門人材の採用と雇用に関する法律》第20条に基づいて税制優遇措置を申請できます:

  1. 仕事のために初めて台湾での居留が認可されたこと。(注1)
  2. 台湾で認定された特殊な専門知識に関連する専門的な仕事に従事していること。
  3. 専門職に従事している日または「就業ゴールドカード」を取得した日から遡って5年以内に、台湾に住民登録がなく、所得税法に定める台湾に居住していない個人であること。

注1:台湾に183日以上居留する必要があります。

《外国特定専門人材の所得税減免に関する規定》第3条 および 《外国人専門人材の採用と雇用に関する法律》第20条 をご参照ください。

海外の会社が台湾に営業拠点や営業収入がなく、従業員の給与支出のみがある場合、所得税を申告する必要はありません。

外国の営利事業に関する課税については、こちらの リンク をご参照ください。 個人所得税については、こちらの リンク をご参照ください。

国税局は5月から個人所得税の申告を受け付けます。5月前に出国する予定がある場合は、事前に税務申告を行ってください。納税手続きは雇用状況によって異なり、詳細は以下の通りです。

状況1:雇用主が台湾の会社(源泉徴収票あり) 台湾の会社から源泉徴収票が提供されますので、その源泉徴収票を使って税務申告を行ってください。

状況2:雇用主が台湾の個人(源泉徴収票なし) 送金記録や給与明細などの関連する収入証明を提供し、仕事の契約書などの書類を証拠として添付する必要があります。

状況3:雇用主が海外の会社 申告時には、海外の税務機関で認証された書類を準備し、海外の公認会計士または公証人による証明済みの所得書類の原本と、会計士の免許証の写しを添付する必要があります。もし、これらの書類を提供できない場合は、請求書や契約書など、所得金額の出所を証明する書類を提出してください。

申告方法やフォームについては、財政部台北国税局の ウェブサイト をご参照ください。

詳しい税務情報については、 「税務居住者の身分および関連申告作業」 に関する情報をご確認ください。

一般的な海外会社であれば、台湾で税金を支払う必要はありません。

しかし、その会社が配当を支給しており、海外所得の非課税枠(750万台湾ドル)を超える場合、その配当に対する個人所得税を納める必要があります。

外国人が台湾に183日以上居留している場合、かつその海外会社がタックスヘイヴン対策税制(Controlled Foreign Company、以下CFC)(ケイマン諸島、バージン諸島など)である場合、その会社は営業利益に対して所得税を申告する必要があります。

CFC制度についてご質問がある場合は、財政部の無料ホットライン0800-000-321にお問い合わせください。CFC制度の詳細については、財政部の ウェブサイト をご参照ください。

営利事業所得税の額は、外国人を雇用するかどうかに関係ありません。ゴールドカード保持者に対する租税優遇措置も、企業の営利事業所得税の徴収には一切影響を与えません。

税制優遇の条件を満たすカード保持者は、各課税年度の総合所得税の確定申告を行う際(つまり、所得発生年度の翌年5月)または出国申告の際に、税務機関に申請を提出する必要があります。

財政部の 税務ポータルサイト を通じて、総合所得税の試算ができます。

中華民国(台湾)国内で提供される労務に対する報酬は「中華民国源泉所得」(注1)に該当し、総合所得税を支払う必要があります。外国人は台湾での滞在期間に応じて、異なる納税方法が適用されます(注2)。

注1:中華民国源泉所得の定義については、《所得税法》第8条をご覧ください。 注2:滞在期間と納税方法の詳細については、国税局の説明をご確認ください。

詳細については、各地域の 税務機関 へお問い合わせください。

外国特定専門人材の租税優遇措置の法的根拠は、《外国特定専門人材所得税減免規則》第3条および《外国人専門人材の採用と雇用に関する法律》第20条に基づいています。

租税優遇の条件を満たす「就業ゴールドカード」保持者は、課税年度の所得が300万台湾ドルを超える場合、超過部分について5年間、各年度の給与所得の半分のみがその年の総合所得総額に計上され課税されます。

また、各課税年度において、所得基本税額条例第12条第1項第1号に規定される海外所得を得た場合、それは個人の基本所得額には含まれず、基本税額の計算対象外となります。

ご注意ください:ゴールドカード取得後、特定の条件を満たす必要があり、詳細は《外国特定専門人材所得税減免規則》第3条および《外国人専門人材の採用と雇用に関する法律》第20条を参照してください。

両者の規定は異なりますが、外国籍専門職業者が規定の要件を満たしていれば、両方の優遇措置を同時に適用することが可能です。

資料出典:「外国籍専門職業者の租税優遇措置の適用範囲」 上記優遇措置の申請資格および詳細については、《外国人専門人材の採用と雇用に関する法律》第20条、《外国籍専門職業者の租税優遇措置の適用範囲》および《外国特定専門人材所得税減免規則》第3条を参照してください。

ゴールドカードの保持者が初めて租税優遇のすべての条件を満たした時点から、5年間の所得税減免の優遇措置が適用されます。

例えば、Davidさんが110年(2021年)に「就業ゴールドカード」を取得し、110年度から114年度(2021年から2025年)の間にそれぞれ183日以上居住し、専門職に従事して得た給与所得が300万台湾ドルを超え、他の租税優遇条件も満たしている場合、その優遇措置の適用期間は110年度を起算点とし、110年度から114年度まで適用されます。

ご注意ください:外国人が「就業ゴールドカード」を取得した後も、特定の条件を満たす必要があります。その条件を満たすことで、租税優遇が適用されます。詳細は関連法規《外国特定専門人材所得税減免規則》第三条および《外国人専門人材の採用と雇用に関する法律》第二十条をご参照ください。

租稅範例

租稅優遇條件を満たすゴールドカード保持者は、租稅優遇が適用される課税年度に所得基本税額条例第12条第1項第1号に規定された海外所得を取得した場合、個人基本所得額の計算において免計入されます。

しかし、海外所得以外の基本所得額加算項目(例えば、有価証券取引所得など)があり、かつそれが総所得純額と合計して免税額(113年度は750万台湾ドルに引き上げ)を超える場合は、所得基本税額の申告を行う必要があります。

「就業ゴールドカード」を持つ外国籍特定専門人材は、以下の書類を提示する必要があります:

  1. 外国特定専門人材減免所得税申請書。
  2. 仕事により初めて我が国に居留することが承認された「就業ゴールドカード」のコピー;初めての居留承認でない場合は、以前に承認された居留理由が仕事でないことを証明する関連書類を別途添付する必要があります。(例えば、以前我が国で留学していたり、家族に従属している等の居留証のコピー)
  3. 実際に認定された特殊専門に関連する専門職に従事する雇用契約およびその他の証明書類。

二重国籍者は所得税の減免を申請することができます。(《外国人専門人材の採用と雇用に関する法律》第20条)

注:我が国の国民が外国籍を持ち、我が国に戸籍がない場合、外国のパスポートを持って我が国で専門的な仕事に従事または求職する場合は、外国専門人材の規定に従って手続きを行います。(《外国人専門人材の採用と雇用に関する法律》第25条)

ゴールドカード保持者が我が国で専門的な仕事に従事する前に、以前に我が国で居留が承認された場合、その居留理由が仕事ではない場合(例えば、家族の理由や留学など)には、初回承認の制限を受けません。

“The day of employment engaged in the professional work” is the first day of the employment period of the foreign special professional employment (work) permit document issued by the Ministry of Labor or by the Ministry of Education, while “the day of obtaining the Employment Gold Card” is the “date of issue” shown on the Employment Gold Card.

これは、年度中(1月1日から12月31日まで)の間に我が国に戸籍を持たず、我が国に居留した合計が183日未満の者を指します。

110年度に台湾に来た場合、111年度に初めて税制優遇のすべての条件を満たすとすれば、111年度を起算時点とし、5年間の計算が行われ、115年度まで減免所得税の優遇が適用されます。

図例

「外国人専門人材の採用と雇用に関する法律」第24条 に基づく香港またはマカオの住民に関する規定により、香港とマカオの人々もこの法律第20条の規定に従って所得税の減免を申請できます。

  1. 減免後の国内所得: 減免金額 = (820万 - 給与所得特別控除額20万 - 300万) × 50% = 250万 減免後の国内所得 = 820万 - 給与所得特別控除額20万 - 減免金額250万 = 550万

  2. 減免後の海外所得: 減免後の海外所得 = 0 (租税優遇条件を満たす者は海外所得が全額免税となるため)

できます。もし決定された税額に疑義がある場合、税務再審査を申請することができます。 詳しい情報は、財政部の ウェブサイト をご覧ください。

個人所得税に関連する問題については、財政部の ウェブサイト のよくある質問をご参照ください。

還付を申請する場合は、財政部の ウェブサイト で確認することができます。

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