5月30日(金曜日)は端午の節句のため、弊社オフィスは業務を一時休止させていただきます。休業期間中はご不便をお掛けいたしますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。
以下は、就業ゴールドカードに関するよくある質問と回答です。例:申請資格、申請手続き、および一般的な質問など。
就業ゴールドカードの有効期限が切れる4か月前に申請を行うことをお勧めします。
ゴールドカードの情報変更はすべてオンラインで行われます。
操作方法:
「外国専門人材申請プラットフォーム」 にログイン →「オンライン申請」を選択 →「就業ゴールドカード情報変更」をクリック。申請者の台湾の携帯電話番号(09で始まる番号)と住所の入力が必要です。
申請者がプラットフォーム上で変更できる情報は以下の通りです:
中国語名/英語名(料金500台湾ドル、新しいパスポートの提出が必要)
性別(料金500台湾ドル)
パスポート番号(無料)
受け取り場所(無料)
居住地(無料、ただし賃貸契約書や水道、電気料金の請求書など証明書の提出が必要)
メールアドレス(無料)
携帯電話番号(無料)
統一證號(UI No.)
移民署に問い合わせ: a378liu@immigration.gov.tw
国外から情報変更を申請した場合、移民署の審査を通過(約1〜2週間)後、「海外申請者向けの在留資格証明書」をダウンロードして入国することができます。
注意事項:
香港・マカオのカード保持者が名前や性別を変更する場合、料金は2,600台湾ドルです。料金規定については 「就業ゴールドカード、就業PASSカード及び起業家ビザの料金徴収基準」 第6条をご参照ください。
就業ゴールドカード保持者は、台湾の居住地、パスポート番号、その他の情報に変更が生じた場合、事実発生日から30日以内に「外国専門人材申請プラットフォーム」で就業ゴールドカードの再発行を申請する必要があります。
以下の「就業ゴールドカード情報変更」をご参照ください。
住所変更の手順:
「外国専門人材申請プラットフォーム」 にログインし、「オンライン申請」→「就業ゴールドカード情報変更」を選択
中国語で住所を入力
関連書類をアップロード:
追加書類の提出を要する場合は、必要に応じて提出
審査完了通知を受領(移民署の審査:約1〜2週間)
パスポート、就業ゴールドカード、領収書を持参し、移民署のサービスセンターで新しい就業ゴールドカードを受領
注意事項:
転居後、30日以内にオンラインで住所変更を行わなかった場合、移民署から2,000台湾ドル~10,000台湾ドルの罰金を科せられます。罰金額は違反回数に応じて増加:初回2,000台湾ドル、2回目5,000台湾ドル、以降も順次増加。
期限内に住所変更しなかったため罰金が科せられた場合、パスポート、就業ゴールドカード、賃貸契約書を持参して移民署で罰金を支払い、領収書をアップロードして審査手続きを継続してください。
操作方法:「外国専門人材申請プラットフォーム」にログイン →「オンライン申請」を選択 →「就業ゴールドカード情報変更」をクリック
詳しい情報について、移民署の 公式サイト をご参照ください。
1年、2年、3年から有効期間を選択できます。引き続きゴールドカードの申請条件を満たしていれば、有効期限の4ヶ月前から延長申請できます。
就業ゴールドカードの有効期限が切れる約4ヶ月前に、移民署が電子メールで通知を送信します。
再申請:ゴールドカードが失効した後に再度申請することを指します。開始日は再申請の承認日となります。 延長申請:ゴールドカードの有効期限前4か月以内に延長申請することを指します。開始日は前回のゴールドカードの有効期限日となります。
注意事項:
「再申請」と「延長申請」のいずれの場合も、ゴールドカードの申請条件を満たしている必要があります。元々の申請条件を満たさなくなった場合は、他の条件を満たしているか確認し、適切な条件で申請してください。
「再申請」と「延長申請」ではオンライン申請のボタンが異なりますので、必ず区別して選択してください。
以下のガイドをご参照ください:
居留を延長する方法は以下の三つです:
ゴールドカードの更新:ゴールドカードの有効期限前4か月以内に、 「外国専門人材申請プラットフォーム(就業ゴールドカード)」 からオンラインで延長申請します。
覓職居留証(求職活動目的の外国人居留証)の申請:ゴールドカードの有効期限前3か月以内に、「外国専門人材申請プラットフォーム」の「その他の理由による延長」オプションからオンライン申請します。(注)
操作方法:
「その他の理由による居留」→「就業ゴールドカードからその他の理由による居留証への切り替えガイド」をご参照ください。また、移民署の各県市のサービスセンターでも手続きが可能です。
就労許可の延長:雇用主がゴールドカードの有効期限前1か月以内に労働部で就労許可の延長を申請し、就労許可を取得した後、移民署に就労、求職目的の居留証/ビザを申請します。
注:この項目における「その他の理由による延長」とは、覓職居留証のことを指します。
注意事項:正式に覓職居留証を取得した後は、台湾での就労はできません。
ゴールドカードの有効期限前4か月以内に、 「外国専門人材申請プラットフォーム」 にログインし、「オンライン申請」から「就業ゴールドカード延長申請」を選択してください。
延長申請の際、基本情報を再入力する必要がありますが、プラットフォームでは前回の申請で提出した書類が自動的に取り込まれます(確認やダウンロードはできません)。
注意事項:
新しい分野やカテゴリーに変更した場合、あるいは前回の申請から新しい規定が追加された場合は、プラットフォームでは前回提出した書類が取り込まれないため、新たに書類をアップロードする必要があります。
延長の資格条件や必要な書類については、こちらの ファイル をご参照ください。
はい、現在、台湾で雇用されていない場合は、覓職居留証を申請することができます。
就業ゴールドカードの有効期限前3か月以内に申請してください。有効期限は最長6+6か月です。
「外国専門人材申請プラットフォーム」 の「その他の理由による延長」オプションからオンラインで申請できます。また、移民署のサービスセンターでも手続きが可能です。(注)
必要な書類は、パスポートおよび「就業ゴールドカード」の原本、直近6か月以内に撮影した半身脱帽のカラー写真です。料金は1,000台湾ドルです。
「その他の理由による延長」はさらに1回延長が可能で、オンラインプラットフォームの操作方法については、以下の「その他の理由による居留 - 延長申請ガイド」をご参照ください。
注:この項目における「その他の理由による延長」とは、覓職居留証を指します。
はい、二つの方法があります:
申請者が台湾国内にいる場合:代理人は以下の書類を持参し、移民署サービスセンターで申請します:
申請者が国外にいる場合:代理人は以下の書類を持参し、移民署サービスセンターで申請します:
注意事項:台湾に入国するには、有効な居留証を持っている必要があります。
そのため、代理人が覓職居留証を受け取った後、あなたの海外の住所に送付してもらうようにしてください。
申請方法について不明な点がございましたら、移民署の サービスセンター にお問い合わせください。
はい、可能です。
覓職居留証を取得した後、就業ゴールドカードを申請する場合は、 「外国専門人材申請プラットフォーム(就業ゴールドカード)」 で再度オンライン申請してください。
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