以下は、就業ゴールドカードに関するよくある質問と回答です。例:申請資格、申請手続き、および一般的な質問など。
はい。ゴールドカード保持者は外国籍特定専門人材です。
申請の方法は以下の2種類あります:
方法1:オンラインで「就業ゴールドカード」を申請する。 方法2:雇用主が労働部に雇用許可を申請する(就業ゴールドカードではない)。
必要ありません。
「就業ゴールドカード」自体に個人の労働許可が含まれているため、雇用主が別途で保持者のために労働許可を申請する必要はありません。
はい、可能です。
「就業ゴールドカード」はオープンな労働許可証であり、保持者はどのような専門職でも従事することができ、業界の制限はありません。
ただし、申請した分野とは異なる職業に従事する場合、租税優遇の資格に影響が出る可能性がありますのでご注意ください。
はい、可能です。ただし、雇用主が配偶者の就労許可を申請する必要があります。
InvestTaiwan (台湾投資事務所)にご連絡ください。台湾での起業に関する情報を提供しています。
台北にいる場合は、 StartUP@Taipei Office (スタートアップ台北オフィス)にもご連絡いただけます。
身分が切り替えた後、成人した子供が規定の居留日数および資格条件を満たしていれば、雇用主を通さずに直接労働部へ申請し、台湾での就労許可を得ることができます。
詳細については、 外国籍専門人材の成人した子供の就労に関する説明 をご参照ください。
身分が切り替えた後、成人した子供が規定の居留日数および資格条件を満たしていれば、雇用主を通さずに直接労働部へ申請し、台湾での就労許可を得ることができます。
詳細については、外国籍専門人材の 成人した子供の就労に関する説明 をご参照ください。
雇用保険に加入しており、配偶者が台湾に戸籍を持つ国民であり、かつ自らの意思で退職していない場合、労働部に失業等給付を申請することができます。
はい、できます。
「就業ゴールドカード」を持つ者は、台湾で自営業を行ったり会社を設立したりできます。
もちろん!オープンな個人就労許可があるので、誰にでも働くことができます。
はい、できます。
「就業ゴールドカード」の有効性は、仕事の変動によって影響を受けません。
対象となりますが、ゴールドカード保持者には労働者退職金(略称「労退」)の旧制度のみが適用されます。(注:永住権を取得しない限り、新制度の対象にはなりません)
注:労働基準法(労退旧制度)は、雇用主に対し労働者退職金の給付義務を課しています。雇用主は毎月、労働者の月収総額の2%~15%を労働者退職準備金専用口座に拠出する必要があります。
詳細については、労働部の ウェブサイト をご参照ください。
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